製造事業者(輸入事業者、外国製造事業者を含む)の型式の承認について、計量法施行令(平成5年10月6日 政令第329号)第23条により有効期間は10年と定められております。 (平成5年11月1日において既に承認を取得している型式については、法附則18条により平成5年11月1日に取得したものとみなす) これらの有効期間が満了に至る前に更新の申請をして受理されることにより、型式の承認の有効期間が10年間延長されることになります。 なお、これらの更新の手続きが行われなかった型式の承認は失効します。 ・ 有効期間の満了を迎える予定の型式一覧 平成24年05月08日付更新 (平成24年05月08日から平成24年12月31日) ・ 型式承認一覧 平成24年05月08日付更新 記号と種類の対照表 ※ 一覧の更新は、毎月月始めに行います。 型式の承認の更新を申請される方は、以下の方法にて申請を行ってください。 ■ 型式承認の更新方法及び申請書のダウンロード @ 受付期間 :有効期間満了の半年前から有効期間満了日まで。 (有効期間満了日を過ぎますといかなる理由があっても更新の受け付けを行うことが出来ませんので、ご注意ください。) A 申請方法 :申請書記入例 (PDF) にある注意事項をご確認いただき、必要事項を記入の上提出してください。(郵送可)複数の型式の承認について更新を行う場合には、1枚の申請書に複数の型式を列記する事ができます。ただし、申請書の受付場所が異なる場合にはこの限りではありません。 申請書のダウンロードはこちら(MS-Word) B 更新手数料:1,950円(1型式追加する毎に1,950円を加算します) 申請書受理後、郵送にて請求書を発行しますので、封書に記載された指定口座にお振り込み願います。 C 受付場所 :特定計量器の種類により受付場所が次頁の表のとおり「つくばセンター」または「関西センター」にわかれます。 つくばセンター 関西センター 1.タクシーメーター 2.質量計 非自動はかり 3.体積計 水道メーター 温水メーター 燃料油メーター 液化石油ガスメーター ガスメーター 4.アネロイド型圧力計 5.熱量計 6.照度計 7.騒音計 1.温度計 ガラス製体温計 抵抗体温計 2.濃度計 3.振動レベル計 4.アネロイド型血圧計 ■ 手続き完了までの流れ 申請者:申請書の提出 ↓↓ 研究所:申請書の受理・受理通知書の交付 ・請求書の発行 ↓↓ ↓送付 申請者:更新手数料の振り込み ↓↓ 更新手続き完了 ※ 型式の更新は「型式承認更新申請受理書」をもって手続きの完了を報告させていただきます。 また、更新申請を行っても新たに承認通知書は発行されません。 ※ 既に取得している型式の承認に対して代表者等の記載内容に変更が生じている場合には 記載事項変更届 (MS-Word) の提出が必要になります。 ■ 問い合わせ及び申請先 こちら
つくばセンター 関西センター 1.タクシーメーター 2.質量計 非自動はかり 3.体積計 水道メーター 温水メーター 燃料油メーター 液化石油ガスメーター ガスメーター 4.アネロイド型圧力計 5.熱量計 6.照度計 7.騒音計 1.温度計 ガラス製体温計 抵抗体温計 2.濃度計 3.振動レベル計 4.アネロイド型血圧計
つくばセンター
関西センター
1.タクシーメーター 2.質量計 非自動はかり 3.体積計 水道メーター 温水メーター 燃料油メーター 液化石油ガスメーター ガスメーター 4.アネロイド型圧力計 5.熱量計 6.照度計 7.騒音計
1.温度計 ガラス製体温計 抵抗体温計 2.濃度計 3.振動レベル計 4.アネロイド型血圧計